〒248-8686神奈川県鎌倉市御成町18-10(鎌倉市役所内2階)
TEL:0467-23-3000
皆さんが安心して暮らせる住みよい鎌倉市、環境・平和・福祉の鎌倉市を目指して
たかの洋一のかけある記

2020年12月8日

政策第一弾として経歴書を作成

来春に向け、政策の第一弾として経歴書を作成しました(画像)。その中で市役所移転計画は凍結と書きましたが、住民合意を再度おこなって計画を見直す必要があります。少し長いですが、2年前の臨時議会で私が修正提案した住民投票条例案についての討論を紹介します。本会議で否決した反対派の言い分を論破しています。

keirekisyoura

『議案第52号鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例について、修正案及び修正案を除く原案ともに賛成の立場から討論をおこないます。

直接請求された市民代表から提出された鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例に対し、党会派の高野議員から修正案を提案し、結果、総務常任委員会において可決となりました。本条例案は、地方自治法の規定により必要とされている3,005人分の署名を大きく上回る8,270人分の署名により請求されたものであり、本市における有権者の20人に1人以上が署名されたことになります。この事実は大変重いものであり、そうした市民の意思を最大限に尊重した対応をおこなうことが、市民代表機関としての市議会に求められると考えるものであります。

一方、本条例案に対して市長から意見が付されました。その中で、各条の規定に係る技術面からなされた指摘については、条例の精度を高め、実効性あるものにするうえで取り入れる必要があると考えられるため、慎重に精査をしたうえで字句や文言を含め、最低限必要な修正を行ったものであります。

さらに、条例制定を根拠とする住民投票における結果の法的拘束力については、市長意見にもあるように、過去の判例からも、また、総務省の見解からも地方自治法に違反する可能性が高いと判断されるため、直接請求された市民の思いを尊重しつつ、違法性を解決して条例を改善するための修正を行ったものであります。

したがって、本条例の修正の前提として、市民の直接請求により提出されたことを十分に踏まえ、市民案の根幹となる条例の精神や住民投票における判断基準は尊重し、その部分は変更しておりません。あくまで市民案の精神をいかし、実効性ある条例とするため、技術面や違法性のある規定を改善することにより、原局質疑で条例の条文に即した技術的な問題点を明らかにしたうえで、修正の提案を行い、委員会で可決に至ったものであります。

意見の中でだされた「修正案によって署名された市民の方々の民意を曲げる可能性がある」「修正で民意を曲げる懸念がある」といった指摘は、事実経過に反するだけでなく、代表者の陳述内容に照らしても、署名された市民の思いに真っ向から反するものであり、「反対ありき」の理由づけに他なりません。修正したことにより、市民の皆さんの思いをより現実的に活かしていく道が開かれたのであり、それができるのは市民代表機関である市議会だけであります。

さらに、原案を含む本条例案に対して、「情報の共有レベルを高め、市民が一緒になって議論できる環境をつくるうえで判断材料が不足している」とか「情報が未成熟なまま市民に判断させることは、いたずらに対立を生み分断につながる」といった主張についてですが、そもそもきちんとした情報を市民に明らかにせず、また、市民の対立が生まれかねない状況をつくりだしたのは、一体誰でしょうか。

それは市民でもなければ議会でもなく、行政主導で計画を進めてきた市長に他なりません。鎌倉市において、38年ぶりの直接請求、市政初の住民投票条例の請求に至った背景には、行政の進め方と市民の理解や意識との間に広く深く大きな乖離があること以外に、その理由を見出すことはできません。

総務常任委員会の審査で、神奈川県が平成27年3月に公表した「津波浸水想定図」を市が採用していない問題が新たに分かりました。県の浸水想定図によれば、本庁舎は津波浸水エリアに入っていません。素直に県の想定図を尊重すれば、移転の大義が崩れてしまいます。「リスク管理」と称して、県の想定図を採用しない姿勢は「情報隠し」と言われても仕方ないではありませんか。

したがって、情報が不足しているとか、情報が未成熟であるという議論は、時間や時期の問題ではなく、行政の市民に対する姿勢そのものから生じているのだということを厳しく指摘しなければなりません。本条例案の第9条に規定されていますように、むしろ住民投票にむけた準備のなかでこそ、これまでの行政の姿勢を変えさせ、包み隠さず有りのままの事実に基づく情報提供を促進させる機会となるのではないでしょうか。

逆に、住民投票条例を否決し、市長の考え方を結果的に尊重していくことで、一体何が変わるというのでしょうか。結局、これまでの行政のやり方を追認するだけではありませんか。そのどこに「8,270人分の署名」を尊重する姿勢があるのでしょうか。それはまさに議会の不作為であり、議会の存在意義を自ら否定するものになりかねないといっても過言ではありません。

本条例は修正によって、第12条がいわゆる拘束型から尊重型へとその性格が変わりました。住民投票の結果は尊重しつつも、その後、どのような計画にしていくのか、現行の方針どおりとするのか、現在地とするのか、現在地なども活かした分散型とするのかなど、具体的な着地点はむしろ住民投票後に問われてくる問題であります。そうした方向性を見出すためにも、現在の時点で、市民の民意を投票によって確認することは、今後の鎌倉のまちづくりにとって無駄になることは決してないものと確信するものであります。

意見陳述の冒頭、森本代表の言葉が大変印象に残りました。「本庁舎は深沢に移転します、と書かれた5月1日号の広報かまくらが発端でした。いつ決まったのかと驚きました。一度立ち止まって市民の声に耳を傾けてもらいたい」。まさに、その通りではないでしょうか。その声を市長が受け止めず、このまま進められてしまうという危機感から市民が立ち上がり、住民投票条例の直接請求にまで至ったわけです。

そうである以上、市長や行政へのチェック機能をより厳しくしていくと同時に、ここまでに至った少なくない市民の思いを素直に尊重し、本条例案を可決すること以外に、市民代表機関としての責任は果たせないことを心から訴え、賛成討論を終わります。』

新着情報

過去記事一覧

  • 赤旗新聞
  • JCPWEB
PAGE TOP