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2009年10月5日

大船観音前マンション訴訟の地裁判決「市の許可は違法」

誤りを認めない市の姿勢が問題

大船観音前マンション訴訟の現地

8月26日、市の大船観音前マンション開発許可を取り消す県開発審査会の裁決の適法性を争う裁判で「裁決は適法であり、事業者側の請求理由がないのでこれを棄却」する判決が出されました。

これに対して、石渡市長は、「厳しい判決と受けとめている」と答弁。そして、原告控訴の可能性があるため、市が原告側に従って補助参加していることを理由に裁決や判決が示す市の誤りを認める発言が未だにありません。

この態度は、いまだに階段市道の道路復旧の見通しがないことや市有地260-2の区域変更を元に戻すことができないままになっていることなど、問題解決に向けた市の姿勢が厳しく問われていることと深く関連する重大な問題なのです。

事業者が控訴。開発許可の正当性主張する補助参加は問題。

9月8日、原告の事業者は、「判決のすべて不服」として控訴し、市も補助参加を続けると表明しました。

市長は「開発審査会の取り消し裁決の是非を論じるものではない」と答弁してきましたが、一審裁判での市の主張(準備書面)では、一貫して二度の開発許可は正しかったというものであり、全員協議会で改めて補助参加の問題を厳しく指摘しました。

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