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議会での質問等

2013年9月19日

日本共産党鎌倉市議団は9月19日、市議会議長に対し、以下の様な申し入れを行いました。ご紹介いたします。尚、同様の申し入れを昨日市長にも行いました。

申し入れ

鎌倉市議会議長  中村 総一郎殿

2013年9月19日  日本共産党鎌倉市会議員団

 

1.9月4日、市議会一般質問において、自民党上畠寛弘議員が、あたかもわが党議員が「しんぶん赤旗」を強制的に市職員に購読させているかのような事実無根の発言を行いました。

「しんぶん赤旗」購読の呼びかけは、広く国民だれにでも行われているもので、購読するかどうかは、本人の自由意志にもとづく問題であり、市職員に対しても、職員の判断を尊重して行っていることは言うまでもありません。

しかし、これを押し付け、パワハラなどというのはまったくの言いがかりであります。

 

2.市職員の購読の判断をまったく信頼せず、新聞の購読という職員の私的な領域への市長の介入、干渉、管理を求める不当な要求を市長に求めていることは許されません。

上畠議員は、「相手とのつきあい、初対面かなどによって信頼関係、受け方が違うので一概にいい悪いとはいえない」とする市長に対し、執拗に「放置するのか」と迫り、市長から「断れない理由があるなら相談してほしい、・・その旨を周知する」「工夫を考えたい」などの答弁を引き出しました。購読の有無の判断は本人の自由意志であるにもかかわらず、その判断を信頼せず、さらに踏み込んで市長という公権力の発動を求めるのは、個人の思想・信条の自由、内心の自由を踏みにじるものであります。

 

3、 「しんぶん赤旗」は、日本共産党の機関紙であり、これを広範な市民、国民に勧めることは、憲法が保障する正当な政治活動です。

これにたいし、「(購読)勧誘を許可しているのか」「勧誘をやめさせるべき」などと、憲法で保障された政党の政治活動、機関紙活動そのものを規制、抑圧することは許されません。

 

4.さらに、市議会議長あて文書(9月6日~9日)のなかで出されている諸点については、以下のとおりです。

(1)「職務専念義務に違反する」について

職務専念義務というのは、勤務時間中に職務に無関係な他の事に従事してはならないという意味です。政党機関紙、「しんぶん赤旗」の購読は職務上大いに有益であるから購読を勧めるものですし、またその可否を聞き、可となった場合に現物を届け、代金を集金することは職務遂行の妨げになるようなものではありません。

このようなことまで「職務専念義務に違反する」とするなら、勤務時間中の職員の心理、精神、行動の100%を管理する前近代的な勤務関係を職員に強制するものとなります。

「職務専念義務に違反する」というのは、実態を無視したものであり、職員をがんじがらめに管理することを是とするものです。

 

(2)「『赤旗』購入は共産党への資金援助」について

新聞の購読をどのような意味で購読するかどうかは、第三者、ましてや公権力たる市長や議会がとやかくいう筋のものではなく、本人のまったくの自由な意志で判断されるべきものです。

 

(3)「公正性・中立性が疑われる」について

職員が「しんぶん赤旗」を購読して、市政の「公正性・中立性が疑われる」ような事実はいっさいなく、この間どこでも問題になったことはいっさいない。にもかかわらず、このようにいうのは予断と偏見によるものでしかなく、公党とその機関紙にたいする誹謗、中傷であると思います。

 

以上のように、日本共産党鎌倉市議団の正当な政治活動を「パワハラ」と断じたことは、到底容認することができないものであります。

相手を特定し、しかも市議会という公の場でこの様な言辞が一方的に発せられることは公正・民主を旨とする議会においてあってはならないことであります。

よって議長におかれては正常な議会運営の見地から本件事態の正常化に特段のご協力を要請するものであります。

 

以上

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