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議会での質問等

2011年10月17日

「小規模連鎖開発を厳しく規制し非建築物の土地利用などを対象に条例を制定」2011年9月議会

市内の開発事業で、もともと一団の土地を分割し、残地を設定して小規模な開発事業を連続して行う手法が後をたちません。

赤松議員が平成19年12月、20年9月議会、高野議員が21年6月議会と連続してとりあげ、具体的な提案を示して要望してきたことが、条例改正に反映されました。

公園、緑地、排水施設など公共施設整備を行わせる

市内でおきた開発問題での運動や議員団の指摘などを受け、市として専門家の意見を参考に検討を続けてきましたが、このたび、開発事業に関する2つの条例改正と新設条例が提案され、全会一致で可決されました。

来年4月1日からの施行ですが、提案が実を結び、関係住民の皆さんからも歓迎されています。主な改正内容について紹介します。

判断基準を厳格に

これまで、年平均100件ほどの開発事業のうち、約4割が「小規模連鎖開発」といわれるやり方で、様々な問題を起こしてきました。事業区域に接する道路が4m未満の場合、1千㎡以上の開発はできないため、それ以下に分割し繰り返す例、一団の開発事業が可能なのに、意図的に区域を小さくして、手続きの簡略化や公園・雨水調整等の設置を逃れるという手口です。

改正により、①一つの開発事業とみなす判断基準を厳格にする②先行する事業の完了後、残地の土地利用は、「1年」後を「2年経過するまで」にする、③道路を新設する場合、当該道路に接する土地はすべて事業区域に含める(左の図を参考)などとなります。

その他、条例の適用を切土、盛土の和が2千㎡以上のものを新たに対象とし、敷地の細分化も完了後2年間は分割禁止とするなどの規定を設けています。

建築物を伴わない土地利用に基準と手続きの条例を創設

1-03建築物を伴わない土地利用は、原則、開発行為に該当しないため、都市計画法や市の開発条例が適用されません。

適切な規制・誘導ができず、トラブルがあちこちで起こっていました。最近では、北鎌倉の西瓜が谷で起こった「テニスコート」問題が典型事例です。

今から10年ほど前に長谷能舞台前で起こった墓地造成計画問題などの経験から、赤松議員がルール化の必要性を指摘し、墓地や動物霊園設置の指導要綱が制定されていました。

制定された新条例は、スポーツ・レクリエーション施設、資材置き場等を目的とした土地利用の基準をルール化し、墓地等の指導要綱とあわせて一つの条例にしたものです。

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