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コロナで減収なら国保・後期高齢者・介護保険料の減免制度があります

国保料は、世帯主の今年の事業、給与、不動産、山林の各収入のいずれ かで、昨年より3割以上の減収が見込まれる場合、来年3月までの保険 料が、免除か減額されます。10番窓口。
 65歳以上の方は、介護保険の減免申請が必 要となります。7番-B窓口。

後期高齢者医療の保険料も減免がありま す。75歳以上の方は12番窓口。介護保険の減免申請は7番-B窓口。

◆収入の減少がわかるもの、本人を確認で きるものなど。まずは担当窓口に直接お 問い合わせください。市役所 TEL(23)3000

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国保料の減免割合

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