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「国民健康保険・医療費の一部負担金減免・免除の制度ができました」2012年6月議会

いま、営業不振や失業等で医療費が払えず、病院に行けないことから重症化する例が全国的に問題になっています。

国民健康保険法44条1項では保険者(市)は「特別の理由がある、国民健康保険加入者が医療費の一部負担金を支払うことが困難な場合、減免、免除、徴収猶予の措置を取ることができる」と規定しています。取り扱い基準は法に定めていないことから、市が基準をつくり、実施するよう求めてきました。

6月議会で「鎌倉市国民健康保険一部負担金減免等取り扱い要綱」がつくられ、7月1日から実施されることが報告されました。

世帯主等が災害や事業もしくは業務の休廃止または失業により、収入が著しく減少した時など、一定の条件に該当した場合、医療費自己負担額が一定期間、減免・免除、または徴収猶予されます。

条件など詳しくは鎌倉市国民健康保険担当まで、ご相談ください。